平成23年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の一部改正に伴い、廃棄物処理施設の維持管理における透明性の確保に資するため、同法施行規則第4条の5の2、同規則第5条の6の2又は同規則第12条の7の2の規定に基づき、一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報について、同規則第4条の5の3、同規則第5条の6の3又は同規則第12条の7の3で定める期間により公表します。
焼却施設
最終処分場
平成23年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の一部改正に伴い、廃棄物処理施設の維持管理における透明性の確保に資するため、同法施行規則第4条の5の2、同規則第5条の6の2又は同規則第12条の7の2の規定に基づき、一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報について、同規則第4条の5の3、同規則第5条の6の3又は同規則第12条の7の3で定める期間により公表します。
有明広域行政事務組合 業務管理課
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