会員規約
KOIBANA 会員規約
特に重要な部分については赤字で標記をしております。ご確認ください。
有明広域行政事務組合
荒尾・玉名地域結婚サポートセンター
会 員 規 約
第1条【趣旨】
本会員規約は、有明広域行政事務組合(以下「組合」という。)が設置する荒尾・玉名地域結婚サポートセンター(以下「センター」という。)の会員となるために必要な事項及び会員登録後のセンターが行う事業の利用等並びに運用等について必要な事項を定めるものである。第2条【目的】
センターは、将来の良きパートナーを希望される者に対して、その出会いの場の創出と支援を行うことを目的とする。
第3条【活動の内容】
センターは、前条の目的を達成するために会員を対象として、次に定める各号の結婚活動支援事業を実施する。(1) 結婚相談(2) お見合いのセッテイング
第4条【会員資格】
センターの会員となるにあたっては、次の各号を全て満たし、組合が問題ないと判断した者とする。
第5条【会員登録】
会員登録は、本規約を承認の上次の事項に定める書類等を組合に提出するものとし、組合にあっては登録希望者の居住地、勤務先等本人確認を行う為に公的書類の提示を求めることができるものとする。
(1) 会員規約
(2) 入会申込書(様式第1 号)
(3) 印鑑(書類押印時に必要)
(4) 写真(6カ月以内に撮影したパスポートサイズ以上のもの。また、センターにて撮影可能。)
(5) 運転免許証又は、居住地が確認できる公的に発行されているもの。
(6) 健康保険証又は、勤務先の確認できる公的に発行されているもの。
(7) 独身証明書、源泉徴収票、就業証明書、所得証明書などについては必要に応じて求める場合がある。
(8) センターは、入会申込者から本会員規約及び入会申込書を受理した場合速やかに会員になったものに対して、入会登録証の発行をおこなう。
第6条【会員期間】
第5条に定める会員登録の会員期間は、登録の日から2年間とする。
第7条【再入会】
会員登録期間終了後、再入会を希望する場合は、第5条に定める書類等を再度提出するものとする。また、センターは、期間の終了が近いことを会員にたいして電話、電子メール若しくは、郵便等にてその旨を通知するものとする。
第8条【登録料】
登録にあってはその費用は、無料とし、結婚相談においてのお見合いのセッティング等も費用を必要としない。
第9条【イベントについて】
(1) 会員は、センターが開催する各種イベントにおいて参加の意向がある場合は、その旨を窓口及び電話・メール等にてセンターへ伝えるとともに、新規入会者等にあっては、婚活イベント参加申込書(様式第3号)を提出すること。
(2) 各種イベントの開催日等の日時及び参加資格については、センターにて定めるものとし参加者の選定にあっては原則全てにおいて抽選とする。
(3) イベント参加費は、イベントごとに別に定めるものとする。また、キャンセルの原因が利用者側に起因する場合は、キャンセル料が発生する。
(4) 抽選結果及び参加資格等においては如何なる異議申し立ても受け付けないものとする。
第10条【個人情報保護】
センターが業務を遂行するうえで知り得た個人情報は、「有明広域行政事務組合個人情報保護条例」が適用される。
第11条【個人情報の利用】
自己の収集した個人情報は、異性の会員が閲覧及びお見合いをセッティングするにあたり、必要最小限の情報を事業の目的の範囲内で利用し組合及びセンターは、本事業の目的以外に個人情報を本人の同意なく第三者に開示しない。ただし裁判所、警察、税務署、その他の法律や条例などで認められた権限をもつ機関から要請があった場合に限り、情報を開示する。
第12条【会員相互の責務】
会員は、組合事業を利用するにあたり、次に定める各号の内容を遵守する。
(1) 入会時に提出した書類及びプロフィール記載に虚偽を行わないこと。
(2) 会員は、会員期間中に住所、勤務先その他届出事項に変更があった場合は、直ちにその旨をセンターへ届け出ること。
(3) 自己プロフィール情報が閲覧(異性)されることを予め承諾するものとする。
(4) センターにて入手した個人情報や、お見合い相手の個人情報は会員期間中及び退会後も秘密を厳守するものとし、第三者に漏らさないこと。
(5) 会員は、会員紹介後の交際については、会員相互の良識と責任で行うものとする。
(6) 紹介された相手会員に対してお見合い実施前の電話連絡及び家庭訪問等の一切の行動を禁止する。
(7) 会員は、上記を含む一般常識に反する行為と組合が認めた場合は、会員の資格を失う
ものとする。(8) 相手会員との交際及び婚約並びに結婚の合意に至った場合は、速やかに当組合へ報告を行うものとする。
(9) 会員は、センターを来庁時には入会登録証を提示すること。
(10) 第3条に定めるセンターの活動内容においてカップリングのあった会員は、1カ月に1回センターへ経過を報告すること。
(11) 会員間で裁判若しくは係争に類するトラブル等が発生した場合は、会員間において誠意と責任をもって解決するものとし、組合に対しいかなる苦情の申し立ても含め、一切の迷惑をかけないものとする。
第13条【免責事項】
センターは、会員に対し、誠意を持って役務の提供を行うが、交際、結婚を保証するものではない。
第14条【退会】
会員は、当会を退会しようとする場合は、退会届(様式第2 号)をセンターに提出し退会することができる。
また、会員が次の事項のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)入会日から2 年を経過したとき。
(3)会員が婚約・成婚に至ったとき。
(4)第4条・第12条に反したとき。
(5)外国人にあっては、就業証明が確認できないとき。または、帰国したとき。
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